tag:blogger.com,1999:blog-6578564.post2819342484161918200..comments2023-09-10T21:00:56.305+09:00Comments on うえぶろぐ [新本館]: 国立国会図書館と著作権法の改正R. Yoshihiro Uedahttp://www.blogger.com/profile/06647773388037942318noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-75702852071282546262009-12-03T07:22:00.000+09:002009-12-03T07:22:00.000+09:00こんなパブコメやってたんですね。うむ、著作権はむずかしいです。国立国会図書館は、資料探しでよく利用す...こんなパブコメやってたんですね。うむ、著作権はむずかしいです。国立国会図書館は、資料探しでよく利用するので、電子化は賛成です。学会誌の論文などは、いろいろ有料サイトがありますよね。あれも、PDFですぐ送ってくれると良いのに、コピーの郵送だったり、FAXだったり。まだ時代に合ってないです。pacer3http://nagare.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-16211389926867067622009-12-03T08:02:00.000+09:002009-12-03T08:02:00.000+09:00★ pacer3さん、国立国会図書館の電子化は画像としての電子化なので、検索が容易になるのではないの...★ pacer3さん、<br><br>国立国会図書館の電子化は画像としての電子化なので、検索が容易になるのではないのです。コピーが印刷になる分で入手の時間は短くなるでしょうけど。<br><br>論文だったら CiNii http://ci.nii.ac.jp/ がいいですよ。PDFダウンロードできます。扱っている分野がまだ不十分なのではないと思いますが。yoshihirouedahttp://ryokan.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-6741882161536953792009-12-06T06:35:00.000+09:002009-12-06T06:35:00.000+09:00純粋な意味での著作権を、原作者および作品内容に深く関与した方々が主張することに意義はありません。けれ...純粋な意味での著作権を、原作者および作品内容に深く関与した方々が主張することに意義はありません。<br><br>けれど・・・著作隣接権のごときを振りかざされますと、ぉぃぉぃそれって違うだろー!っていう気になってしまいます。便乗とか掠め取った果実を保護するようではいけないって、そう思うのでした。(せいぜい保管庫として保存して再提供しているだけじゃんとう気になってしまう)<br><br>あ、そうか。 図書館と同じで、そういう(原著作者でない)人々は、「(自らの)著作権を訴えている」のではなく「著作権者の権利保護を(代弁者として)訴えている」のだと解釈すればいいのか(笑) < そうとは思えない場合も感じてるもんで(汗;)bucmacotohttp://bucmac.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-77687383142887615152009-12-07T08:55:00.000+09:002009-12-07T08:55:00.000+09:00★ ばくさん、「純粋な意味での著作権」で何を指しているのかよく分りませんでした。「著作権」は財産権な...★ ばくさん、<br><br>「純粋な意味での著作権」で何を指しているのかよく分りませんでした。<br><br>「著作権」は財産権なので、「純粋に」というと著作者の思い入れなどを除いてということになるかと思うのですが、ばくさんの書き方をみるとむしろそちらのほう (著作者人格権) を指しているようにも見えます。<br><br>著作隣接権は演奏者などを考えると認める必要があると思いますが、「単なる便乗」というのもあるでしょうね。代弁者と言っても、本人が死んだ後の財産権は遺族が受け継ぐだけなので、要は遺族の利益の主張を代弁していることになるんです。<br><br>ここのところの誤解が、著作権保護期間の延長を主張する人の中に少なからずいるように思います。たぶんその人達は、著作権と著作者人格権をごっちゃにしていると思われるふしがあるのです。yoshihirouedahttp://ryokan.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-64841229448253057332009-12-07T09:03:00.000+09:002009-12-07T09:03:00.000+09:00あ ^^;そうですそうです > 「著作権」を(やり取り可能な財としての)財産権と見なせていない人。 ...あ ^^;そうですそうです <br>> 「著作権」を(やり取り可能な財としての)財産権と見なせていない人。 <br>それが私です。<br>「著作物そのもの」をコントロールすることのできる権利 = 私の感覚での「純粋な著作権」というわけです。(付加価値を生む財としての)著作権ってのは、定期借地権程度の保護が妥当じゃん。。。っていう感覚なのです。bucmacotohttp://bucmac.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-6458365470858791262009-12-07T16:39:00.000+09:002009-12-07T16:39:00.000+09:00★ ばくさん、コントロールできる権利が、誰に許諾するかを自由にできる権利のことを指しているなら、これ...★ ばくさん、<br><br>コントロールできる権利が、誰に許諾するかを自由にできる権利のことを指しているなら、これは対価を得る権利とは実質的に切り離せないと思うので、難しいところですね。<br><br>一方、それが著作物を勝手に変えることができる権利という意味ならば、今でも著作者人格権で永遠に守られており、遺族にも継承されません。<br><br>なお、これでパロディなどができなくなるように見えますが、それは別の著作物と見なす必要があると私は思います。ここは線引きが難しいところだと思います。yoshihirouedahttp://ryokan.exblog.jp/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6578564.post-19421347671577866632009-12-07T16:40:00.000+09:002009-12-07T16:40:00.000+09:00著作権と著作者人格権に関してはもう少し整理して別の記事にまとめる必要があるという気がしてきました。し...著作権と著作者人格権に関してはもう少し整理して別の記事にまとめる必要があるという気がしてきました。しばしお待ちを。yoshihirouedahttp://ryokan.exblog.jp/noreply@blogger.com