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2008/03/05

こんどはmixi

おはようございます。ひこにゃんです(ウソ)。

mixiが利用規約を変更するとのことで問題になっているようですね。

ベイエリア在住町山智浩アメリカ日記: ミクシイに載せた文や写真は勝手に商品にされます

で、その利用規約の問題の部分なんですが、
第18条 日記等の情報の使用許諾等
1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 
2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
これって、デジャヴュ。

以前ライブドアが利用許諾を変更した時に「著作権の話(1) エキサイトブログユーザの権利」でとりあげたエキサイト・サービス利用規約の知的財産権の扱いと同じですよね。
2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。
これってコピペ?

財産権という意味での著作権に関しては、「非独占的」という点で問題ないと思っています。自分の権利が無くなっている訳ではない。どうせ公開しているんだし。

ん?

ブログと違うのはmixiの日記はマイミク限定で公開できるということでしょう。エキサイトが「掲載」したものを対象にしている (これは非公開のものを含まないと考えてよいでしょう) のに対して、mixiでは「投稿」としています。「投稿」は「掲載」とは異なり、公表されないものも含みますよね。読書欄への投稿とか、ラジオへのリクエストはがきとか、公表されることを意図はしているけれども、公表されないことも含意されている。

これは、著作権法第十八条に規定されている著作者人格権のうち公表権に関わってきます。
公表権: まだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
「著作者人格権を行使しない」ということは、公表されても文句言えないと言うことだよな。

まとめ: 問題は財産権ではなく、公表権の侵害。

これは小飼さんも問題にしています。
404 Blog Not Found 「News - mixiはblog化するのか?」
SNSの世界において、ユーザーコンテンツは公開によって価値が生じるのではなく、非公開によって価値が生じるのではなかったのか。
ここで、財産権に関しては
livedoor blogの方は、よりmixiの新規約に近いものの、それでもユーザーの権利がまずあり、例外としてプロバイダーにも一部権利があるという形を取っている。
...
ところが、mixiの新規約には、ユーザーの権利が明記されていない。
という記載がなされていますが、財産権としての著作権は執筆制作と同時に発生するものなので、「非独占的」という制約のもとでは原著作者の権利が無くなる訳でなく、その意味では前置きは必要ないでしょう。一方で公表権に関しては、明確に否定していますので問題と思います。

追記: 変更を発表しましたね。
mixi新規約見直し 「ユーザーに著作権」を明記へ (ITMedia News 2008年03月05日)
いやだから「ユーザーに著作権」を明記では、何も変わってないんだってば。

2007/03/13

著作者人格権は著作者の名誉を守るもの

著作者の名誉を守る、というのは、「そんなものは私が作ったものではない」と言えるということ。

改変されたものが、もとの作者のものではないと分かるようになっていれば、原著作者の名誉、人格は守られるはず。

その方法は...

・ もとの作者は"based on"とか「原案」として示す。
 原著作者の許諾が必要になる。それは、著作者人格権の問題ではなく、著作権 (財産権のほう) の問題になる。

・ もとの作者の名前を出さない。替え歌など、もとの表現は残さないくらい改変する。
財産権としても原著作者 (替え歌の場合は作詞者) の許諾は不要であるべきと思うが、著作権の範囲は明確ではないので許諾がないとややこしいことになる可能性がある。嘉門達夫さんはCDとして出す全ての替え歌 (メドレーの各部分) の許諾を作詞者、作曲者の双方から得ているそうだ。

著作権の範囲は明確ではないので、前にも書いたが、言ったもん勝ちという側面がある。特に日本人は争いごとを嫌う傾向にあるので、その側面が強いと思う。財産権に関する争いごとが金銭面をねらいにしているならまだ理解できる側面もあるが、パロディによる批判精神まで抑えつけるようでは困るのだ。

法律を遵守する姿勢は重要だが、言論を抑えるために高額の賠償金を要求したり、個人情報保護を楯にして不祥事を隠すような用途に法律を濫用するのを許してはいけないと思うのだ。... って、だいぶ脱線しましたね。

2007/03/09

それって改変なの?

こんばんは、森進一です (モノマネのつもりなんだけど似てる?)。

「おふくろさん」に関しては、歌詞の改変があるなら、そりゃ著作者人格権の侵害だろ、と思っていたのですが...

森進一:改変版は法的にもダメ!JASRACがホームページで (スポーツニッポン 2007年3月8日 → 魚拓)
 同曲を作詞した川内康範氏(86)から「歌詞に意に反する改変があった」との通知を受けたJASRACは、HP上で見解を示した。「改変されたバージョンを利用すると、著作権法で定めた同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じる恐れがある」などと注意を呼び掛けており、改変バージョンは法的な解釈で「NG」を出された。
とあるので、JASRACホームページのアナウンスを見てみました。
 「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
とあります。「冒頭に歌詞を付加」? 書き換えているんじゃなかったの?

じゃあ、メドレーだって言って歌えばいいんじゃないでしょうか。保富庚午氏の「おふくろさん=イントロ」と川内康範氏の「おふくろさん」のメドレー。

しかし、この新聞記事も、"改変バージョンは法的な解釈で「NG」を出された" なんて断定的に書いているけど、JASRACは権利者側の利益団体 (権利者の利益になっていないという話もある) であって、決して中立的な第三者機関ではないので、当事者の話を鵜呑みにしない方が良いと思うぞ。

それから、最初に「歌詞の改変があるなら、そりゃ著作者人格権の侵害だろ」って書きましたが、その考え方も問題があるようですね。はてなブックマークで多くの人にブックマークされている下記記事で初めて知りました。

音極道茶室: 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている

この中で引用されている、クリエイティブコモンズの「【CCPLv3.0】著作者人格権(同一性保持権)に関する議論」
世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。
森氏がもし改変をしていたとしても、著作者の名誉声望を害するようなものを行うとは思えないので、世界的な基準では許される範囲らしい。日本の法律がそうなっている以上、現在は日本の法律に従うことにはなるのだが、それが世界の基準とは異なっていることは理解していたほうがよさそうです。

2004/11/16

著作権の話 (1) エキサイトブログユーザの権利

こんばんは。マッド・アマノです (ウソ)。

ハリーさんのブログの著作権にトラックバックしています。

ライブドアが突然利用規約を変更したということで、ライブドアブログのユーザでは大きな問題になっているらしいですね。ただ、ハリーさんも指摘されていますが、エキサイトでは最初からエキサイトがユーザの著作物を自由に無料で使えるような規約になっています。ユーザの皆さんはそれに同意してブログユーザになっています。もしかしたら認識されていないかも、ということで、どんな問題があるのか考察したいと思います。

■ 前置き

まず逃げをうっておきますが、私がこれから書くことはあくまでも私の理解です。絶対視しないようお願いします (まあ毎回ウソ書いているからそんな心配する必要ないか)。法律は文面はできるだけ解釈の幅が少なくなるようにしていますが、それでも解釈の幅が出てきます。判例で解釈が固まって行くのだと思いますが、著作権に関してはデジタル技術の進展の方が速く、判例が追い付かない場合もあると思います。また、言ったもん勝ちという側面もあるように思います。

また、知的財産権とそれに類する権利には著作権以外にも特許・実用新案、意匠権、肖像権、商標権、不正競争防止法などがあります。著作権的には問題なくとも他の法律にひっかかる場合があります。

これらは、今日の話(自分の権利) には直接関わってきません。なにしろ自分の権利はほとんどエキサイトに与えていますので。

まずエキサイト・サービス利用規約の5.知的財産権の取扱い(2)をみてみましょう。
2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。
■ (財産権としての) 著作権

(財産権としての)著作権は作成した段階で発生します。ブログの場合は記事を公開した時点と考えて良いと思います(非公開に関してはあまり考える必要はないと思っています)。日本では、丸Cマーク、(c)などはつける必要はありません。

こちらの権利に関しての扱いは簡単ですね。ユーザーはエキサイト株式会社に対して、ユーザの著作物を無償で非独占的に使用する権利を許諾しています。「非独占的に」ですから、ユーザが別の形で出版したり映画化権を売る (非独占的ならば) のは問題ありません。
ブログに公開した時点で無料で世の中に提供しているのですから、先に自分の作品集を作られて自分が利益を得る機会が減るのはそれほど問題はないかと思います。ただ、ユーザはその覚悟をもっておく必要があると思います。

問題は、複数の人によって作られた作品、作品集が出版されたりすることですね。具体的には、エキサイトで生まれるかどうかわかりませんが、「電車男」。エキサイトにしてみればこういうものが出来た時にスレッドの (ブログだとコメント欄の並びか) 各参加者の許諾を得る必要がなくなるのが大きなメリットになると思います。ブログだとそういう可能性は少ないと思いますが、トラックバック企画等いっぺんに作品集が作れるようなものは、利用される可能性はあります。ただ私は、ユーザを大事にするエキサイトでは問題になるようなことはしないと思っています。

■ 著作者人格権

これには3つあります。著作権法第十八条−第二十条に規定されている、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。これらは人に与えたり売ったりできるものではなく、著作者にずっとついて来る権利です。このため、利用規約では「行使しない」としているのでしょう。

・公表権: まだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
ブログ公開した段階で公表していることになり問題は発生しないと思います。

・氏名表示権: 著作者名として実名若しくは変名を表示するか、著作者名を表示しないこととする権利
ブログ公開した段階で、変名としてのIDを出して公表していることになります。エキサイトしてはこれをID付きで出すかIDなしで出すかの選択を勝手に(一人一人の承諾を得ず)できるということだと思います(実名は別途プライバシーポリシーがあるので考えなくて良いでしょう)。著作権が独占でないのでIDなしで出された場合に自分でIDまたは本名つきで別に出せばよいでしょう。

・同一性保持権: 作物及びその題号の同一性を保持する権利、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない
これは問題ですよね。勝手に書き換えて良いというのですから。ぎりぎり考えて選んだ言葉が変えられたりしたらいやですね。また、それによって原著作者のセンスが疑われる可能性があります。ただ、これに関してもエキサイトはめったなことはしないと信頼しています。一部伏せ字や仮名にしたり一部省略することを想定しているのだと思います。

これらの規定は普通のユーザにはそれほど問題になるものではないと考えています。ただ質の高い「作品」(小説、詩、写真、イラストレーションなど)を公開している人は先に述べたような覚悟が必要です。あとトラックバック企画も。

これ以外の問題点があると気付かれた方はコメントをお願いします。

次回、「他人の権利の保護」の予定です。まとめるのはちょっと面倒かも。

追記 (追加トラックバック)
絵文録ことのはさん: LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
-- 引用したハリーさんの記事でも参照されていますが、網羅的にまとめられている力作。この中でTypePadの利用規定では、ユーザがブログを閉鎖したら著作物の利用権も消滅するようになっていますが、一旦出版したもののそのたびに改版して出さなければならないことになり、運営会社(シックス・アパート)は利用権をもっていてもあぶなくて実質的に使えないことになります。
絵文録ことのはさん: 著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?
-- 著作者人格権に関してより詳細な解説があります。また、利用規約の提案までされています。
あざらしサラダさん: 【ライブドアブログの規約変更について考える】
-- 問題のライブドアのユーザさんです。ライブドアブログの規約は変更のやり方が唐突強引なだけでなく、変更された規約も著作権法を理解していないように見えます。

コメント
 Commented by yamasakki at 2004-11-16 03:54 x
あら、かなりこれヤバイじゃないですか。
マジでやめたほうがええのかもと考えました。

 Commented by yodaway2 at 2004-11-16 09:01 x
これもまた、性善説に立つか性悪説に立つか――の議論になるような気がしてきました。ただ、私も自分で書いた部分はともかく、いただいたコメントやトラックバック(自分のブログにおける一部表示を念頭)について、私自身、どうとらえるべきか迷っていました。ブログオーナーは、スパムなどもあるわけですから、ブログを管理しなければならず、当然にして不当と判断すれば内容削除などを行い得るものと思いますが、それは結局、オーナーの判断によるものとなってしまいそうです。また積極的に、自分のブログを出版しようなどと思った場合、yoshihirouedaさんも言及されていますが、コメントは自分のブログに書きこまれた時点で、自分のブログの著作物に含まれる――と考えてよいのかな、と思いたいですね。つまり、出版などでコメントもいっしょに――までは、まずセーフと。ただ、トラックバックの場合、表示は一部ですので、権利関係とは別問題で、その内容に誤解を与えてしまう場合が多く生まれると思います。難しいですね。めんどうくさいですが、個々に規約をつくって、コメント、トラックバックいただく方に同意を求めるなんてこともできそうですが、自由度が減りそうです。うーmmm。

 Commented by bra-net at 2004-11-16 09:33 x
この規約、読んでもイマイチすっきりしなかったんですが、このポストですっきりしました。ありがとうございます。ユーザーの著作権が保持されるというので、安心しました。

たとえば、こういう場合、どうなるのでしょうね。

記事がexciteで出版されそうになる ⇒ いやだ ⇒ ブログを閉鎖する ⇒ exciteに出版取り消しを要求する ⇒ 結果は?

ま、現実にはあまりないことだと思いますけど(笑

以前よりリンクさせていただいてます。ありがとうございます。↓
http://branet.exblog.jp/i8#d

 Commented by HarryBlog at 2004-11-16 14:22 x
エキサイトには信頼感がありますが、できればココログのような文面にしてくれれば、さらに安心できるのですけどね。
http://info.cocolog-nifty.com/info/2004/11/post_7.html

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:05 x
★yamasakkiさん、やめんといて。僕らファンのために。こういう作品を継続的に生み出せるyamasakkiというタレントをプロモーションする場と考えていただいくとありがたいなー。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:18 x
★yodaway2さん、コメントはコメントした人の著作物で、自分の著作物には含まれません (ここは明らか)。ただ、次には「引用は無断で OK」ということをかく予定ですが、コメントはコメントくれた人の名前と一緒に載せれば (そうしますよね)、引用といって良い、すなわち自分の著作物の中に入れて良いと思います (ここは個人見解)。断定していないのは、コメントを全部含めて良いかということと、引用した部分に対して自分の見解が記載されなくて良いか (コメントに対するコメントを書いていない場合) が明確でないためです。トラックバックは全部載せない方が良いでしょう。必要ならば逆に引用すれば良いと思います。

 Commented by rakurakuonsen at 2004-11-17 01:24 x
yoshihirouedaさん、こんばんは。それから、お心遣いありがとうございました。随分よくなってますが、週末はまた、お医者さんです。
この件は、僕も気になってました。不勉強なので、なおさらなのかもしれません。
続編もじっくり読んで、勉強させていただきますね。自分の「書くスタイル」にとっても重要な問題ですので…
とりあえずは、近況のご報告でした。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:31 x
★bra-netさん、ブログを閉鎖するという状況ですが、規約には「情報等を掲載等した場合...許諾したものとみなします」とありますので、一旦公開した時点で許諾したことになります。閉鎖してもその事実は消えません。まあ、あまりないということは確かだと思いますが。
それから、リンクありがとうございます。私も実はBra-netさんをリンクしていたこともあったのですが、ハードな内容なので (褒め言葉) 疲れちゃって...

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:43 x
★ハリーさん、信頼というのは個人の問題で、「私は信頼しています」と言っているに過ぎません。さらに「今は」という限定もつきます。ですからおっしゃるとおり明確化されていたほうがずっと良いです。
ただ、私は、がんがん出版なり映画化なりしてくれた方がいいと思っています。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:56 x
★rakurakuonsenさん、こんばんは。あまり無理をなさらぬよう。
rakurakuonsenさんのブログは、続編で書く予定の「他人の権利の保護」という観点からは全く問題ありません。今のスタイルを維持されればよいと思います、って私は法律家でもコンサルタントでもありませんが。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 02:41 x
★bra-netさん、追記に書きましたが、TypePad/シックス・アパートでは閉鎖されたら利用権も消滅するようですね。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 22:15 x
★yodaway2さんに補足コメント。コメントの削除に関して言及していませんでした。
まず、著作権の観点からいうと、不要なコメントは引用しなければ良いし、または必要な部分だけ引用すれば良いと思います。全部含めるより著作権の法の精神にあっています。全部含めなければならないとしたらブログオーナーの著作者人格権が侵害されますよね。
一方、ブログ運営の立場で言えば、無関係なコメントやトラックバックは削除してしまえば良い。SPAMなんか同意を求めずに削除しちゃいますよね。トラックバックも無関係なものやなんらかの関係があっても誘導される読者の期待にそぐわないものは削除すれば良いと思います。まあ運営ルールを決めて掲げておけば親切でしょうけど。それからこういう削除は著作権法上も問題ありません。copy-right (複製を作成する権利) なんですから。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-18 23:11 x
鍵さんからご指摘頂きました。yodaway2さんへの最初のコメントで
> コメントはコメントした人の著作物で、自分の著作物には含まれません (ここは明らか)。
と書きましたが、コメントが「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるかという点では、もとの記事に対して依存していること (独立な著作物としては成立し得ない)、長さの制限などもあり、そう言いがたいのではないかということです。この点は正しいので、上記私の書いた部分の前半は「コメントは著作物になる場合でもコメントした人の著作物になり」に訂正します。後半部分「自分の著作物には含まれません」とそれ以降の議論 (引用として必要な部分だけ使えば良い) は影響を受けないと思うので訂正しません。
要するに、あまり気にしなくて良いってことです。紹介したければ名前をあげて紹介しても良いし、名前もあげず「~という意見もいただいた」でもよいです (引用と言うより事実の報告レベル)。