2007/03/13

著作者人格権は著作者の名誉を守るもの

著作者の名誉を守る、というのは、「そんなものは私が作ったものではない」と言えるということ。

改変されたものが、もとの作者のものではないと分かるようになっていれば、原著作者の名誉、人格は守られるはず。

その方法は...

・ もとの作者は"based on"とか「原案」として示す。
 原著作者の許諾が必要になる。それは、著作者人格権の問題ではなく、著作権 (財産権のほう) の問題になる。

・ もとの作者の名前を出さない。替え歌など、もとの表現は残さないくらい改変する。
財産権としても原著作者 (替え歌の場合は作詞者) の許諾は不要であるべきと思うが、著作権の範囲は明確ではないので許諾がないとややこしいことになる可能性がある。嘉門達夫さんはCDとして出す全ての替え歌 (メドレーの各部分) の許諾を作詞者、作曲者の双方から得ているそうだ。

著作権の範囲は明確ではないので、前にも書いたが、言ったもん勝ちという側面がある。特に日本人は争いごとを嫌う傾向にあるので、その側面が強いと思う。財産権に関する争いごとが金銭面をねらいにしているならまだ理解できる側面もあるが、パロディによる批判精神まで抑えつけるようでは困るのだ。

法律を遵守する姿勢は重要だが、言論を抑えるために高額の賠償金を要求したり、個人情報保護を楯にして不祥事を隠すような用途に法律を濫用するのを許してはいけないと思うのだ。... って、だいぶ脱線しましたね。

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