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2009/12/03

国立国会図書館と著作権法の改正

パブリックコメントの募集で、

著作権法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の実施について意見・情報受付開始日:2009年12月2日
意見・情報受付締切日:2009年12月13日

というのがあった。

中身をみると、国立国会図書館館長の長尾先生の講演で出て来た話題に関係する部分があった。ここでは著作権関連をまとめておこう。ただ今回は「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」なので、「著作権法施行規則」が必要のない「著作権法」部分があるかもしれない。

・これまで日本ではウェブサイトのアーカイブはできなかったが、今回、国、自治体に関してはできるようになった。自治体は合併すると元の自治体のウェブサイトは消えてしまうため、保存は重要。カナダもウェブサイトのアーカイブができるようになったが、過去分はないため、インターネットアーカイブ社から購入した。

・書籍は書籍としての保存のためにデジタル化ができるようになった。コピーサービス (有料) はデジタルデータから行える。ただし図書館内での利用に限定される。

・また、デジタルデータは研究のために使えるようになった。

・目の見えない人のために、デジタル化し、音声合成で聞かせることができる。

・弱視の人のために、大活字本の作成ができるようになった。

・スキャンした書籍は画像として保持しているため、テキスト検索はできない。OCRを行っているが、それは音声合成用。

画像として保持して検索できないんじゃダメじゃん、という意見があることは私も知っていますし、同意もできるのですが、法律改正でやっとここまでできるようになったというのが実情のようです。著作権者の反対が強く、なかなか変えられないので、5年単位で少しずつ変えて行くことを目指しているそうです。先は長そうですね。

なお、今回、「著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要」(PDF) には書かれていて、「著作権法の一部を改正する法律・新旧対照表」 (PDF) に書かれていないものとして、「第30条三」がありました。
著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、その事実を知りながら行う場合 (を除き私的使用のための複製を許可する)
問題になっていたダウンロード違法化だと思います。「概要」に書いていない、と書きましたが、概要の最後に出てくる
Ⅶ その他規定の整理関係
Ⅰ〜Ⅵのほか、「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号)の施行
に伴い必要となる所要の規定の整理等を行う。
に対応するのかもしれません。

2009/11/26

著作権期間の延長を主張する人ってどれだけ強欲なの

こんばんは。

先日、国立国会図書館の長尾真館長の講演を聞いてきました。

この前の爆笑問題の番組のことが前振り。本質的なことに切込んで困らせるような質問が来るかと期待していたのだけれども、図書館すごいなーっていう話で終っていささかがっかりと話しておられました。確かにそんな感じでしたね。長尾先生もっと言いたいことたくさんあったんじゃないのかなと思ったし、放送をその時間帯に見ていた人達のTwitterの発言でもみなさんそう感じられているようでした。

今だと、やはりデジタル化関連の話が一番興味深いですね。「デジタル化の話も法律から変えていかないといけない部分があって、相当苦労されているはず。曖昧なところも大きい著作権だけでなく、図書館に関する法律、国会図書館に関する法律もあわせて対処しないといけないのだろう」と思っていて、そんな話が聞けるものと期待していましたが、期待通りいろいろ聞くことが出来ました。「私企業であるGoogleと、法律で業務が決められている国立国会図書館では、動きに差が出るのは仕方ないところだろう」とテレビを見た後の感想で書きましたが、そのことにも触れられていました。

その中で、著作権の保護期間の話も出ていました。現在著作権の保護期間は死後50年なんですが、例えば若い頃の作品で、作品が作られてから50年後に著作者が亡くなるとするとさらに50年著作権が存続することになる。つまり作品が世に出てから100年間保護されることになる。

私は死後50年ということは理解していたのですが、生前の期間のことを忘れていました。「著作権期間の延長を主張する人は、自分の子と孫だけでなく曾孫まで養いたいのか」と思っていたのだけれど、よく考えると死ぬ段階で孫までいることが多い訳で、孫の曾孫 (玄孫の子、ってなんていうんだろ ... Wikipediaによると「来孫」なんだってね) まで養いたいということになるのですね。
五代先までの繁栄を願うってどんな帝国じゃ。

それとも文学者だから五代先までの醜い遺産相続争いをみたいのかもしれないな。そうか、それを後々の文学者の題材として残したいということか。... どうも強欲な人達を見ると、皮肉な口調にななってしまう。平常心が保てないようだ。いかんなこんなことでは。

しかし著作権期間の延長を主張する人は文学者ばっかりで、ミュージシャンにはいないような気がするのだけど、気のせいだろうか?

文化はこれまでの成果の上に新しいものや改良を加えて行って発展して来たのだと思う。特に日本は、本歌取りなどのように古典を下敷きにすることが尊ばれて来たし、無意識にも気の利いた表現を利用していると思う。それでいて、自分の作品は自分の所有物としての権利を声高に主張するのは醜悪に見える。自分の死後の利益なんかを主張するよりも、後継の新しい才能の開花、文化の発展を願う姿勢でいた方が、今現在も死後も尊敬を得られるのじゃないかな。

2008/03/05

こんどはmixi

おはようございます。ひこにゃんです(ウソ)。

mixiが利用規約を変更するとのことで問題になっているようですね。

ベイエリア在住町山智浩アメリカ日記: ミクシイに載せた文や写真は勝手に商品にされます

で、その利用規約の問題の部分なんですが、
第18条 日記等の情報の使用許諾等
1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 
2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
これって、デジャヴュ。

以前ライブドアが利用許諾を変更した時に「著作権の話(1) エキサイトブログユーザの権利」でとりあげたエキサイト・サービス利用規約の知的財産権の扱いと同じですよね。
2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。
これってコピペ?

財産権という意味での著作権に関しては、「非独占的」という点で問題ないと思っています。自分の権利が無くなっている訳ではない。どうせ公開しているんだし。

ん?

ブログと違うのはmixiの日記はマイミク限定で公開できるということでしょう。エキサイトが「掲載」したものを対象にしている (これは非公開のものを含まないと考えてよいでしょう) のに対して、mixiでは「投稿」としています。「投稿」は「掲載」とは異なり、公表されないものも含みますよね。読書欄への投稿とか、ラジオへのリクエストはがきとか、公表されることを意図はしているけれども、公表されないことも含意されている。

これは、著作権法第十八条に規定されている著作者人格権のうち公表権に関わってきます。
公表権: まだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
「著作者人格権を行使しない」ということは、公表されても文句言えないと言うことだよな。

まとめ: 問題は財産権ではなく、公表権の侵害。

これは小飼さんも問題にしています。
404 Blog Not Found 「News - mixiはblog化するのか?」
SNSの世界において、ユーザーコンテンツは公開によって価値が生じるのではなく、非公開によって価値が生じるのではなかったのか。
ここで、財産権に関しては
livedoor blogの方は、よりmixiの新規約に近いものの、それでもユーザーの権利がまずあり、例外としてプロバイダーにも一部権利があるという形を取っている。
...
ところが、mixiの新規約には、ユーザーの権利が明記されていない。
という記載がなされていますが、財産権としての著作権は執筆制作と同時に発生するものなので、「非独占的」という制約のもとでは原著作者の権利が無くなる訳でなく、その意味では前置きは必要ないでしょう。一方で公表権に関しては、明確に否定していますので問題と思います。

追記: 変更を発表しましたね。
mixi新規約見直し 「ユーザーに著作権」を明記へ (ITMedia News 2008年03月05日)
いやだから「ユーザーに著作権」を明記では、何も変わってないんだってば。

2008/01/26

著作権法違反で...

... 逮捕できるとは知らなかった。

PCウイルス作成者、日本で初逮捕…著作権法違反容疑で (CNET Japan / FujiSankei Business i. 2008/01/25)
アニメ画像を無断で使ったコンピューターウイルスを作成したとして、京都府警ハイテク犯罪対策室と五条署は24日、大阪府泉佐野市の大学院生ら20代と30代の男3人を著作権法違反容疑で逮捕した。
この記事の書き方はまだましなほうで、「テレビアニメの静止画像を利用してウイルスを作成した」なんて書いてあるのもある。

実際のところは、ウイルス作成を取り締まる方法がないので、著作権侵害を理由にしたらしい。
 個人情報の流出など、ウイルスによる被害は後を絶たないが、日本にはウイルスの作成自体を処罰する法律はない。このため府警は、ウイルスに使われていたアニメ画像を無断で使用した著作権法違反の容疑を適用し、作成者の立件に踏み切った。
別件逮捕に似ているが、ちょっと違う。別件逮捕は別件でまず逮捕しておいて取調べを行う間に本命の容疑を固めるものだが、ここにはその本命はない。

まず驚いたのは、著作権侵害というのは経済的な権利の衝突であって (著作者人格権というのもあるけれど)、民事の範疇だと思っていたのだ。よく見たら刑事罰も規定されているんですね。

著作権法 第八章 罰則

適用対象がすごく分かりにくく、この場合どの適用対象にあたるのか良く分からないが、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という記述があった。

ほかにも分からないことがある。
・著作権侵害は親告罪 = 著作権者が訴えなければ罪にならないはず。
・「容疑者」が大阪住民なのに、なぜ京都府警?

これに関しては、別のニュースソースがあった。

Winnyウイルス作成者を人気アニメ「CLANNAD」著作権侵害で逮捕 - 京都府警 (マイコミジャーナル 2008/01/25)
京都アニメーションが制作したアニメーション「CLANNAD(クラナド)」の静止画像の入った...
京都府警に頼まれて協力したのだろう。アニメ製作会社にしてみれば、これよりもYouTubeとかニコニコ動画を取り締まってほしいところだろうから。
気になるのは、この「別件逮捕」をやむなしという声があることだ。

以前オウム真理教の事件で、「名誉毀損」での逮捕があり、驚かされたことを思い出す。このときは、カッターナイフで銃刀法違反、駐車場に入って不法侵入というのもあったと思う。このときには仕方ないとも思いつつも、なんでも逮捕の材料にできることに恐ろしいものを感じたのも確かだ。

そしてその後、「デスノート」の作者もアーミーナイフの所持で逮捕された。植草教授もなんとか逮捕できるような行為はあったのだろうけど、冤罪を主張している人たちの主張を読むとそれもそうかもしれないと思う。

警察の意思があって、検察も協力が得られれば誰でも逮捕できるということだろう。逮捕されるようなことをするほうが悪いと言い切れるかな?

唐突だが、「中国農民調査」という本を読んだ。この中には、法律で規定されない税金や負担金を課す地方役人の話がこれでもかと出てくる。反抗すると逮捕されたりリンチされたり殺されたりするのだ。

この中で大学で法学部を出た役人の話が出てくる。
「いまおまえをつかまえるのに手続きなんかいらないんだ! おれは大学の法学部を卒業しているんだぞ」
法律を学んだものが言う言葉とは思えないでしょう。でも学があることは次の言葉でわかる。
「テレビのニュースや新聞を見たってわかるだろう。いま中国が法治を実行していると思ったらずいぶん青いな。アメリカの大統領が地方の法律で裁かれるのは外国だからだ。中国は人治の国だ。だからおれはおまえを裁けるんだ!」
お上に逆らうほうが悪いと思っている人は、中国みたいになりたいのだろうか。

補足: ウイルスを野放しにして良いといっている訳ではありません。ちゃんと法律を整備し、法の定めに従って仕事をしろということを主張したいのです。

2007/03/13

著作者人格権は著作者の名誉を守るもの

著作者の名誉を守る、というのは、「そんなものは私が作ったものではない」と言えるということ。

改変されたものが、もとの作者のものではないと分かるようになっていれば、原著作者の名誉、人格は守られるはず。

その方法は...

・ もとの作者は"based on"とか「原案」として示す。
 原著作者の許諾が必要になる。それは、著作者人格権の問題ではなく、著作権 (財産権のほう) の問題になる。

・ もとの作者の名前を出さない。替え歌など、もとの表現は残さないくらい改変する。
財産権としても原著作者 (替え歌の場合は作詞者) の許諾は不要であるべきと思うが、著作権の範囲は明確ではないので許諾がないとややこしいことになる可能性がある。嘉門達夫さんはCDとして出す全ての替え歌 (メドレーの各部分) の許諾を作詞者、作曲者の双方から得ているそうだ。

著作権の範囲は明確ではないので、前にも書いたが、言ったもん勝ちという側面がある。特に日本人は争いごとを嫌う傾向にあるので、その側面が強いと思う。財産権に関する争いごとが金銭面をねらいにしているならまだ理解できる側面もあるが、パロディによる批判精神まで抑えつけるようでは困るのだ。

法律を遵守する姿勢は重要だが、言論を抑えるために高額の賠償金を要求したり、個人情報保護を楯にして不祥事を隠すような用途に法律を濫用するのを許してはいけないと思うのだ。... って、だいぶ脱線しましたね。

2007/03/09

それって改変なの?

こんばんは、森進一です (モノマネのつもりなんだけど似てる?)。

「おふくろさん」に関しては、歌詞の改変があるなら、そりゃ著作者人格権の侵害だろ、と思っていたのですが...

森進一:改変版は法的にもダメ!JASRACがホームページで (スポーツニッポン 2007年3月8日 → 魚拓)
 同曲を作詞した川内康範氏(86)から「歌詞に意に反する改変があった」との通知を受けたJASRACは、HP上で見解を示した。「改変されたバージョンを利用すると、著作権法で定めた同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じる恐れがある」などと注意を呼び掛けており、改変バージョンは法的な解釈で「NG」を出された。
とあるので、JASRACホームページのアナウンスを見てみました。
 「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
とあります。「冒頭に歌詞を付加」? 書き換えているんじゃなかったの?

じゃあ、メドレーだって言って歌えばいいんじゃないでしょうか。保富庚午氏の「おふくろさん=イントロ」と川内康範氏の「おふくろさん」のメドレー。

しかし、この新聞記事も、"改変バージョンは法的な解釈で「NG」を出された" なんて断定的に書いているけど、JASRACは権利者側の利益団体 (権利者の利益になっていないという話もある) であって、決して中立的な第三者機関ではないので、当事者の話を鵜呑みにしない方が良いと思うぞ。

それから、最初に「歌詞の改変があるなら、そりゃ著作者人格権の侵害だろ」って書きましたが、その考え方も問題があるようですね。はてなブックマークで多くの人にブックマークされている下記記事で初めて知りました。

音極道茶室: 日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている

この中で引用されている、クリエイティブコモンズの「【CCPLv3.0】著作者人格権(同一性保持権)に関する議論」
世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。
森氏がもし改変をしていたとしても、著作者の名誉声望を害するようなものを行うとは思えないので、世界的な基準では許される範囲らしい。日本の法律がそうなっている以上、現在は日本の法律に従うことにはなるのだが、それが世界の基準とは異なっていることは理解していたほうがよさそうです。

2006/06/14

森村泰昌のこと

おはようございます。マネです (ウソ)。

パロディとオマージュのことを考える上で森村泰昌は避けて通れませんね。



左はマネ。右は森村泰昌。森村泰昌が扮装して写真に写っているものです (ここでは召使いも森村泰昌)。それぞれリンク先にもう少し大きな画像があります。

森村泰昌は、ご存知の方も多いと思いますが、1980年代から様々な絵画の情景に合わせた扮装をした写真作品を発表している芸術家です。マリリンモンローやオードリーヘップバーンなどの女優に扮した作品も多くあります。

「森村泰昌」芸術研究所 — ギャラリーMに有名なゴッホの自画像をはじめとていろいろな作品があります。

今回調べて知ったのですが、以下のような連載がありました。制作過程も見れますよ。

「美しい」ってなんだろう? / 美術のすすめ – 森村泰昌

第4回で、「まねぶ」と「まなぶ」と「まねる」の関係が示されています。

さて、これって盗作とは言えないですよね。パロディでしょうか? オマージュでしょうか?

過去の投稿: 著作権の話(4) 写真はコピー (2004-11-28)

関連リンク:
松岡正剛の千冊千夜: 第八百九十夜 『芸術家Mのできるまで』森村泰昌

コメント

104hito の投稿: 2006年6月14日 5:20 AM
おはようございます朝早くから難しいこと考えてるんですね〜^^;

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月14日 5:25 AM
★104hitoさん、
おはようございます。難しいこと考え出したら眠れなくなりました(ウソ)。これから寝るかな。

nsudou の投稿: 2006年6月14日 6:24 AM
いつ寝てるんですか?

104hito の投稿: 2006年6月14日 9:45 AM
 ↑ ちょっと怖いかも・・・早起き中年トリオw

sprewell8_daisuki の投稿: 2006年6月14日 12:39 PM
あははは!面白い人ですね〜森村泰昌!初めて知りました。
自分が絵の登場人物になるって、よく観光地にある顔だけくりぬいてある写真のやつに似てますね。だからなんとなく、気持ちは分かるかなぁ・・・。
なりきるって、コスプレもそうだけど、結構楽しいんじゃないでしょうか。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月14日 9:00 PM
★nsudouさん、
この後寝ました。あと電車の中とか。あー今日ももう眠いな。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月14日 9:01 PM
★104hitoさん、
早寝早起きよい子トリオだね。で、悪い子は、いつでもどこでも寝ちゃうという。

fumi_o の投稿: 2006年6月14日 9:11 PM
昔、美術手帖かなにかで初めて森村泰昌氏の作品をみたとき、結構ショックだったのを覚えています。パロディーとパクりは別物という認識なので、彼の作品はすんなり受け入れることができるんですよねー 私は。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月14日 9:12 PM
★すぷりーさん、
観光地にあるやつはさすがに違うと思うけど、コスプレは結構近いものがあると思います。村上隆 (賛否両論) サトエリKo2ちゃんってのもあったし。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月14日 9:32 PM
★fumi_oさん、
私は以前は美術から現代美術を除いて考えていたし、特に日本の美術シーンのことは全然しらなかったので、森村泰昌を知ったのはSPA!だったと思います。衝撃的でしたが、まずは面白い!という観点からすんなり受け入れることができました。
松井えり菜は、… 今のところ受け入れられませんな。村上隆も、みんな作品に大騒ぎするなよっていいたくなります (美術界全体のことを考えているのは評価するけど)。

colortail の投稿: 2006年6月15日 3:19 PM
うわわ、初めて知りました。凄く面白いよぉ、助けて〜。
旅先のくりぬきのやつ、絶対顔を入れて写真を撮ってしまう私にはたまらないツボでした。(すぷりぃさんのコメに同感・・・くりぬきのやつみたい。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月15日 11:54 PM
★からーさん、
そんな怖いですかそうですか。やっぱり観光地のくりぬきを思い出しますかそうですか。で、みんなそれ好きですかそうですか。ってしつこいですかそうですか。

raphie の投稿: 2006年6月16日 12:42 AM
面白いですねー。ここまで本格的に作ってしまうという精神が凄いです^^。
パロディは、そういうジャンルにおいては芸術の域に達しているものも少なからずあると感じます。コスプレも、SFとか創作ものは違いますが、かなり地域の衣装史とか学術的に研究しないとできないところもあって、それはそれであるレベルに達していると見ていて楽しいものがあります^^。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月16日 7:10 AM
★らふぃさん、
そうなんですよ。徹底的にやる、これが感動を生むんだと思います。
コスプレも学術的研究が必要なのかあ。私が思っていた以上に奥が深いんですね!

2006/06/11

パロディとオマージュ

こんにちは。なっちです (ウソ)。

「パロディとオマージュ」というのはずっと前から「バックログ」に載せていたんですが、もう6月だし上半期が終わる前に少しでも宿題片付けるか。締め切り直前にならないとやらないのはどこかの誰かみたいだ。

で、書こうと思っていたことは、

パロディ = (先人の) オリジナル作品 + (自分の) オリジナリティ + 批判的精神/皮肉
オマージュ = (先人の) オリジナル作品 + (自分の) オリジナリティ + 先人への尊敬の念

ということで、

・(先人の) オリジナル作品が何か、見る人にわからなければならない
・(自分の) オリジナリティが、見る人にわからなければならない
→ 改変が、その人らしさを反映している
・最後の違いは心の問題だけど、見る人にはわかるように表現しなければならない

ということを言おうと思っていた。

今回の和田氏の作品群は、

・オリジナルのスギ氏の作品が知られていなかった/明らかにしていなかった
・和田氏のオリジナリティがない (改変に一貫した和田氏らしさが見られない)

点で全く盗作と言える。

また、和田氏は「オマージュなのかといわれればそうかもしれない」といっているらしいが、
「尊敬の念を込めて描いたのですか」と聞かれて、「そうかもしれない」なんて他人事みたいな答えが、尊敬の念を込める意志のある人に出来るわけがないだろ。

というようなことが、

きっこのブログ: 本物のオマージュ (2006.06.11)

に書かれていて、せっかく宿題に書こうと思っていたのに、そっちのほうがより分かりやすいぞ。

また、あわせて、日本の文化は他の作品をベースにすること(オマージュだけでなくパロディも)に寛容だということも言おうと思っていたが、これも上記きっこさんの記事に含まれている。

このへんのことは、

絵文録ことのは: 正しいパクり方——藤原定家の「本歌取りの方法」 (2004年03月29日)

にも書かれているので、参考にしてください。

なお、きっこの日記/きっこのブログは、自分のところではネタのパクリが多いくせに、何をえらそうなことを、という批判もあるでしょうね。私は、それはパロディでもオマージュでもないけど、また彼女の芸と思っていて、あまり批判する気にはなれない。もとが著作権でカバーされない事実の記載というところもあって (この部分も議論のあるところではある)。

え、ところで、上のバナー*はなんだって?
サッカー協会と日本代表への敬意の表明です。
え、おまえのオリジナリティはどこにあるのかって?
… (無言)

* [追記] 当時ワールドカップ応援バナーを作っていました。

コメント

colortail の投稿: 2006年6月11日 9:51 PM
ヒロさんの記事っていつもオモシロイなぁ。拝読していて大変楽しいですし、なるほどなるほど、って頷いてしまいます・・・(前も同じこと言ってしまったかも・・・・私同じモチーフで、という言い訳(失礼)・・・説明をされていましたが、ほとんど変わりが無い!どれもこれも同じモチーフをベースにして、それだけ酷似しちゃうのかよ!ってツッコミたい気まんまんです。お会いする事ないですが。しかしまぁ「すぎさんとわださんが・・・」ってどっちが日本人か、最初区別つきにくかったです。

raphie の投稿: 2006年6月12日 3:57 AM
ああ、これはわかりやすくて、鋭くて勉強になりました。しかも楽しい…。これはヒロさんのオリジナリティですね^^。このJFAバナー。エキブロオリジナルとして、私はカラー画伯バージョンを猛烈に希望しているのですが。もうオマージュとかパロディとか超越しそうなものを是非(ってここで画伯にリクエストしてどーする)。それできょーじゅの「ブログを青に企画」に参加しちゃうのだ!←自分では何もしないのはパクリ以上に問題かも知れません…。てへ。

sabretoothjapan の投稿: 2006年6月12日 8:12 PM
↑あ〜!それいい!!からー画伯、ぜひお願いします!JFAのロゴを描いて下さい!それはそうと、おっしゃることにほぼ同意です。きっ湖のブログではオマージュとパロディの違いについては論じてなかったので、その辺など御高説伺えるとうれしいです。ちなみに、きっこのブログで取り上げていた「荒野の七人」はオマージュと言うより「翻案」というべきでしょうね。こちらは正式に権利を買って作っているのですけど、同時期に作られた西部劇「荒野の用心棒」は黒澤明の「用心棒」を無断で翻案しているので盗作です。映画でのオマージュといえば、最近見た中では北野武の「座頭市」が黒澤の「椿三十郎」のオマージュが入っていて面白かったです。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月13日 8:18 AM
★からーさん、おほめいただきありがとう。同じモチーフ… 和田さんのモチーフはスギさんの絵だったんだと思います(きっぱり)。プロジェクター使って描いたみたいなので、モチーフって言わないかな。あ、そうそう、みなさんからからー画伯にリクエスト来てます(にこっ)。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月13日 8:20 AM
★らふぃさん、おほめいただきありがとう。からー画伯みんなでプッシュしましょう。

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月13日 8:21 AM
★せばさん、オマージュとパロディの違い、って難しいのでさらっと流したんですが、だめ?映画の話は知らなかったので参考になります。

colortail の投稿: 2006年6月13日 9:06 AM
頑張ります!そして私もせばさんの青で染めろ!に参加しちゃう♪

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月13日 9:28 PM
★からーさん、おお、すばらしいい。さっそく頂きです。

colortail の投稿: 2006年6月18日 6:21 PM
オマージュのお話に少しだけ触れる記事を書いたので、リンク&トラバさせていただきました。よろしくお願いします☆

yoshihiroueda の投稿: 2006年6月19日 12:46 AM
★からーさん、ありがとうございます。読んで、そちらにコメントしました。

2006/01/29

「パクリ・盗作」スキャンダル読本

こんばんは。前田健です (ウソ)。

絵文録ことのは松永さん"「パクリ・盗作」スキャンダル読本 別冊宝島 1257(没原稿サービス)"を読んで、別冊宝島1257『「パクリ・盗作」スキャンダル読本』を買ってきました。

いろいろ知らなかった事件が整理されていて、面白かった。特に最近はネットとの関連でいろいろ話題が出ていたので、タイミングよかったと思う。

でもいちばん面白かったのは、この本の中じゃなくて、上記松永さんの記事の「没原稿サービス」部分だったりして。

収穫のひとつに、漫画からのカットの『引用』を認める判決が出た(高裁ですが)ということがありました。以前「著作権の話 (3) 他人の権利を尊重する」で、
・マンガだと数コマ抽出するだけでは適正な引用範囲であるはずだが、許諾を求められる。夏目房之介氏が問題提起しています。
と書いたんですが、このときには既に上記判決が出てたんですね。

著書として2chのことを書いた「美しい日本の掲示板」がある鈴木淳史さんが「なぜ2ちゃんねらーがパクリを許せないのか」を考察しています。韓国人との類似性に言及しているあたりは物議をかもしそうな気が。

ついでに、Qooqleも紹介しましょう。名前と見た目はパチモンみたいにみえますが、アイデアのオリジナリティは秀逸。

開発者はSOLVALOU.NETのohidaさん (Qooqle)。@HOME (fumi_oさん) の記事"名前可愛すぎ「Qooqle」"で紹介されていて知りました。

2004/12/23

木村さん、それ冒涜ではなくて著作権法違反です

皆さん、こんにちは。竹中平蔵です (ウソ)。

徒然なる数学な日々 (night_in_tunisiaさん) の記事「ひさびさにキムキム」からこのことを知りました。

木村剛さんが、週刊! 木村剛 の記事 "2004.12.23 「引用」は「リンク」に対する冒涜なのか?" で、
「引用」「転載」をコミュニケーションのツールとして多用してきましたが、こうした手法に反対の方々も少なくないようです。ネット界の重鎮の中には、「ネット社会に対する冒涜」と捉える方もいらっしゃるようで、ネット界もなかなかに難しいものだと感じさせられる今日この頃です。
と書かれています。

まだネットの世界がリアルの社会とは違ったものと考えられているのですね。特別なものではありません。ネットの世界は現実社会の一部です。現実社会のルール・法律は、うまく実効性を発揮できていない面もありますが、ネットの世界でも適用されます。

なにが問題なのか。たとえば2004.12.19の記事「ドン・キホーテ放火事件で本当に悪いのは誰?」では、ちょっと問題提起の文を書いて、ドン・キホーテの安田隆夫社長のコメントをまるごと転載しています。
おそらくドン・キホーテの安田隆夫社長は「冒涜された」とは考えないと思います。私が行った「転載」という行為については、逆に感謝しているのではないかと推察いたします。
とあることから、無断であることが分かります。

著作権法は「転載」が可能なものとして、「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(第32条)と「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説」(第39条) があります。安田社長のコメントはどちらにもあたりませんね。

また、第32条に引用の規定があり、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあります。引用されたものになんらかのコメントをする場合でも「正当な範囲内」に限られます。ここではコメントも無く、全文ですから明らかにこの範囲を逸脱しています。night_in_tunisiaさんが指摘されているとおりです。引用に関しては、「著作権の話(3) 他人の権利を尊重する」を御覧下さい。
木村氏は、別のところでは
原典を明示した上で「引用」されることは、「情報発信者としての名誉」であって、まかり間違っても「情報発信者に対する権利侵害」にはあたりません。
と書かれていますが、これはおっしゃるとおり、「引用」ならば名誉である場合が多いでしょうし、権利侵害でもありません。しかし、木村氏の行っていることは「転載」です。
木村氏は「引用」と「転載」について分けて書かれており、ちゃんとふたつの違いを区別できているようです。しかし、ここでは「引用」の正当性で自身の「転載」を正当化しようとしています。

論理が分からないのでしょうか。それとも論理が分かった上で、読者を欺く詭弁を使っているのでしょうか。どちらにしろ真剣な議論をする資格はありません。切込隊長との論戦に関しては経済関係の法律に疎いので、どちらの言っていることがただしいのか判断をくだせないながらも、木村氏がちゃんと答えられていないと感じていました。こういう議論のしかたをみると、切込隊長のほうが正しいと言う確信が強まります。

木村氏は
出版物において護られる「情報発信者の権利」以上に、ネット上において「情報発信者の権利」が護られるべきとは考えていないからです。
と書かれています。著作権法に対する挑戦状ですね。

出版物はお金がとれる、ネット上の情報はタダ、ということと、権利の有無をごっちゃにしているのだと思います。

最後に。この文章の「引用」は著作権法に沿った形で自由に行っていただいて構いません。なお、「転載」はエキサイト社には既に許諾しています。

2004/11/28

著作権の話 (4) 写真はコピー

こんばんは。森村泰昌です (ウソ)。

要旨: 写真の被写体に著作権のあるものがあります。気をつけましょう。

ぴあのムック「ぴあアートワンダーランド: よーくわかる簡単アート史3万年60本勝負」というのを買ってきました。これ自身はそれぞれの作家や作品をそれぞれ最大見開き2ページで解説すると言う大胆な編集方針で、分かりやすいと言えば分かりやすい。たぶん専門家からみたらなんじゃこりゃというレベルのものなんでしょうね。

これを見ていて気になったのは、オリジナルとは何かということ。
・デュシャンは既製品の便器に署名して作品として提出している。
・このデュシャンも含めモナリザには多数の模写、パロディが存在する。
・ウォーホルはマリリンモンローの写真を処理したポップアートを多数出している。
・ここには載っていないが、リキテンシュタインの作品は印刷の網点まで含めてマンガの1コマを拡大複製したもの。
・マッドアマノのパロディ
...
こういうものの著作権ってどういう扱いになるのだろうか (もちろん工業製品の便器には著作権はないし、ダビンチはたぶん死んでから50年以上たっていますので、全部ではありません)。ウォーホルに著作権があるのは分かる。でもモンローのもとの写真の著作権とモンロー自身の肖像権はどうなんだろう。

またまた考えは飛びます。ちょっと前まで書いていた著作権の話を思い出しました。著作権の話 (3) で私は、自分で撮った写真は問題ないと書きました。これは風景や自然の写真や家族のイベントの写真のことを想定していました。写真の著作権は構図を決め、ピント、シャッタースピード、露出を決めた撮影者にある、ということが前提でした。

しかし、被写体のことをあまり考えていませんでした (肖像権とミッキーマウスの描かれたトレーナーに関しては言及していますが)。被写体に著作権があるものがあり、これらのことについて配慮する必要があります。

私が理解している基準は以下のようなな感じでしょうか。私自身も守っているかと言われれば疑わしいところがあります。
・雑誌のグラビアをデジカメでとったもの: もちろんアウト (スキャナでコピーするのと同じ)。
・記事が載っている雑誌のページ: 記事内容が読めないくらいならOK。
・街角にいた著名人の写真: 肖像権の許可を得る必要 (口頭でもOK)。
・ポスター: アウト。ただし街角の風景にポスターが貼られている風景ならOK。
・ぬいぐるみ: アウト。ただしぬいぐるみをもった人が中心テーマならOK。

著作権は言ったもの勝ちと言う側面があり (これは語弊があるな、言わなければ権利を守れない、のほうがいいかな)、ひとつのキャラクターでOKだった範囲でも、他のキャラクターだと著作権保有者から警告を受ける場合があると思います。上記の基準で大丈夫と言うことは保証できません。また、エキサイトと同様、積極的に他のブロガーの皆さんに警告することはありません (あーあ、責任のがれみたいでやな文章)。

2004/11/20

著作権の話 (3) 他人の権利を尊重する

こんばんは。小林亜星です (ウソ)。

今回は他人の権利 (著作権) を尊重するということについて。これって実はブログではそんなに難しいことではありません。自分で書いたテキストと自分で撮った写真、自分で書いたイラスト/絵だけで構成すれば問題はありません (補足・訂正があります)。

だけどそれではちょっと寂しいですね。自分の主張だけ書きっぱなしでは発展がありません。また、書きたいことが自分の心の中とか、生活から出しているだけでは、そのうち書くことが枯渇してくるのではないでしょうか。そこで、新聞や雑誌の記事を題材にして意見を書いたり、他のブログに反論したりします。このときに使われるのが「引用」です。

引用は、「この人はXXXといっています。それに対して私は...」とか、「○○新聞によるとXXX。この事件に関して私はこう思います。...」というスタイルで使われるXXXの部分です。こう考えると難しくないですね。自分では、他人の意見と自分の意見は明確に分かれますよね。たとえ同じまたは同じような意見であったとしても、私の意見はこの人の意見とたまたま同じと認識しているわけで、私の意見をその人がしゃべっている訳でもないし、私がその人の意見を話そうとしている訳でもありません。

よく「無断引用禁止」とか書いてあるサイトがありますね。これは誤解に基づくものです。検索してみると既に解説記事もあって私が付け足すまでもないのですが、引用は無断でやるものなんです。 著作権法の第三十二条に
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
と書いてあって、「公正な慣行」、「正当な範囲内」の部分は法律には書いてありません。それも難しいことではありません。

・出所を明示すること: 「誰が」、「どこで」言っていることか示す。「どこで」はWeb (ブログ) の場合はリンクでもOKです。「誰が」はブログの場合ユーザIDでも、ブログタイトルやその人が名乗っている名前でもよいでしょう。

・自分の主張部分が主で、引用する量は最低限: 引用元のテキストをまるごとコピーして、最後に「私もそう思います」というのはいただけません。悪い例はここ。最低限の量とは言っても、背景を説明しなければ分からないと思う場合は背景の部分も引用して良いと思います。

ときどき「XXX新聞のコラムで無断引用」なんてニュースが出ますが、この間違いはお分かりでしょう。これらは
たいがい「盗作」ですから。残念!!
出所なんて書いてませんから、読者にとってはそのコラムを書いた人の意見だと思う訳ですね。なんで「盗作」と言わないかというと、仲間同士のなれあいなんじゃないかと勘ぐってしまいます。

テキスト同様、写真や図も引用できるはずなんですが、ここはちょっと問題が複雑になります。写真など一枚で一つの作品になるので、まるごとコピーしていることになってしまうのです。それでは一部だけ切り取って提示するのは良いかというと、著作者人格権の同一性保持権を侵害する可能性があるのです。芸術作品としての写真は構図までぎりぎり考えて作品としていますから、勝手なトリミングは著者の意図を無視することになりかねません。テレビのアスペクト比は映画館と違うので、映画をテレビ放送する時にトリミングが必要になりますが、大島渚だったか(記憶があいまいで申し訳あいません)批判していたような気がします。

という訳で、私も写真を引用するときもありますが、芸術性の少ないもの(というとまた語弊がありますが)にとどめることを意識しています。ジャケット等芸術性が高いものなどは、ライフログを使うようにしています。これはエキサイトがそうできるような機能を提供しているので許諾がなされているか適正使用の範囲と考えられているものだと理解しています。

写真に関してはもう一点注意事項があります。それは肖像権、プライバシーの問題です。肖像権は肖像権法と言うような法律がある訳でなく、判例によって確立されてきたものです。ですので、私はここまでは良いと言うような説明ができません。日本音楽事業者協会がSTOP!肖像権侵害というキャンペーンを行っていますから見て下さい。

他人の権利を尊重するなんて簡単簡単といいながら誘い込んでおいて、だんだんあいまいなところまで引きずり込んできました。実はまだ、問題がいろいろあります。
・マンガだと数コマ抽出するだけでは適正な引用範囲であるはずだが、許諾を求められる。夏目房之介氏が問題提起しています。
・マンガ等で、キャラクターが鼻歌を歌っていて歌詞が1フレーズでもはいるとJASRACに許諾を得る必要がある。Webでも言ってくる可能性があると思います。
・ミッキーマウスの書かれたトレーナーなんか着て写真に映ったりしたらどうなのかな。ディズニーが文句を言ってこないか心配です。

なにか分かったら記事にするかもしれません。今日はこのへんで。

追加トラックバック:
KOBECCOさん 「著作権でなにもできなくなる。」
-- ここでは適正利用に関して議論されています。教育機関、私的利用の範囲など。

コメント
 Commented by n0n0n at 2004-11-20 23:37 x
おつかれさまでした。すごいすごい。字がいっぱいですね(笑)
>ディズニーが文句を言ってこないか心配です。
子どもたちが小さい頃に、ミッキーやミニーちゃんのセーターやワンピースを毛糸で編みました。写真もありますよ^^...
良寛さんのように、ちゃんと考えてませんでしたわ(*^-^*)おおきに。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-21 02:26 x
★のんちゃん、字がいっぱいだと読みにくいというか読む気をなくさせることは分かってるんですが、なかなかうまく書けません。修行がたりませんね。そんな文章を最後まで読んでいただきありがとうございます。
ディズニーは小学校の子ども達が卒業制作でプールに描いた絵を消させたことがありました。自分の権利が侵害されることに関しては厳しい対応をとる会社です。のんちゃんも、そのセーターを着た写真をブログに載せるのは避けた方が賢明です。

 Commented by panchan1121 at 2005-02-06 11:59 x
コメント&TBありがとうございました。
私が記事にした講演者は、講義の映像の背景にも気をつけないといけないと話されておりました。
私も含め、引用に関しては、かなりいい加減ですから、注意は必要でしょうね。

 Commented by yoshihiroueda at 2005-02-06 14:48 x
★panchan1121さん、KOBECCOを掲示板状態にして申し訳ありません(笑 ← ってちっとも反省してない)。「講義の映像の背景」ですか...厳しいですね。トラブルを避けるために必要なんでしょうね。ただトラブルを避けてばかりいては著作者の権利の拡大解釈を無制限に許すことになってしまい、考えものですね。著作権、特許、肖像権、プライバシーなどこれからいろいろ議論が続くと思います。

2004/11/18

著作権の話(2) ブログから派生する著作物への期待

こんばんは。エルメスです (ウソ)。

次は「他人の権利の保護」の予定、といっておきながらちょっとその前に補足。

「著作権の話 (1) エキサイトブログユーザの権利」では、コメントを含めところどころにエキサイトへの信頼を宣言しています。本気で言っています。

以前「ブログとビジネス」に山村社長からコメントを頂きました。
このサービスは一年後にはかなりの規模になっていると思っておりますが、収益源としては考えておりません。(もしなっていく何かが見つかれば嬉しいですが規模が大きくなったからといってオークションサービスのようにいきなり有料にするようなユーザーを裏切るような形態にする事もございません。あくまでも基本機能は無料で提供を続けます。)しかし新しいインターネットらしいメディアの姿がこのブログによって描けるような、まだまだ漠然とではありますが将来像を描いております。
ユーザの信頼感を大事にしている姿勢がうかがえます。「新しいインターネットらしいメディアの姿」ってなんでしょうね。これにも期待しています。

「著作権の話 (1) エキサイトブログユーザの権利」のハリーさんへのコメントの中で、私は、「がんがん出版なり映画化なりしてくれた方がいいと思っています。」と書きました。これも本音です。これによってブログの価値が注目され、草の根メディアとしての位置付けが認知されることを期待しています。

ただ、これによってエキサイトだけが収益を上げるとなると反発が大きいでしょうね (「電車男」もこれだけヒットすると収益はどう処理されるのか気になります)。山村さんもそれは本意ではないでしょう。収益は全部慈善事業に使えば反発は少ないんじゃないかな。それでユーザが増えるだけでもエキサイトとしてはメリットが大きいでしょう。

さて、おなじくハリーさんへのコメントで、
信頼というのは個人の問題で、「私は信頼しています」と言っているに過ぎません。さらに「今は」という限定もつきます。ですからおっしゃるとおり明確化されていたほうがずっと良いです。
と書きました。「今は」というのは、「山村さんが社長の間は」という意味です。

不吉なことをいうと、倒産の可能性だってある訳です。出版社が倒産して、ヌード写真集だったかビデオだったかの未公開映像や、漫画の原画が流出したことがあったと思います。債権者としては使える財産は全部有効に使いたいでしょうね。そのときにこれまで信頼感なぞ何の役にもたちません。そういう意味で、利用規約はエキサイトにとって安全な側に持って行っておけば良いと言うものではなく、できるだけ明確化しておいてもらいたいと思います。

追加トラックバック
□ あざらしサラダさん: 【ライブドアブログの規約変更について考える(2)】
-- 前の記事「著作権の話 (1) エキサイトブログユーザの権利」で「エキサイトへの信頼」ということを書いたことをとりあげていただいています。確かに信頼しているのではありますが、そればっかりではいけないと思いこの記事を書きましたので、トラックバックさせていただこうと思います。

コメント
 Commented by あざらしサラダ at 2004-11-28 09:05 x
こんにちは。
このところ妙にモチベーションが低下している「あざらしサラダ」です。
非常に遅くなりましたが、記事のご紹介お礼申し上げます。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-28 13:17 x
★あざらしサラダさん、TB+コメントありがとうございます。記事は拝見して考えることもあるにはあるのですが、私もモチベーションが低下しているかも(笑)。

2004/11/16

著作権の話 (1) エキサイトブログユーザの権利

こんばんは。マッド・アマノです (ウソ)。

ハリーさんのブログの著作権にトラックバックしています。

ライブドアが突然利用規約を変更したということで、ライブドアブログのユーザでは大きな問題になっているらしいですね。ただ、ハリーさんも指摘されていますが、エキサイトでは最初からエキサイトがユーザの著作物を自由に無料で使えるような規約になっています。ユーザの皆さんはそれに同意してブログユーザになっています。もしかしたら認識されていないかも、ということで、どんな問題があるのか考察したいと思います。

■ 前置き

まず逃げをうっておきますが、私がこれから書くことはあくまでも私の理解です。絶対視しないようお願いします (まあ毎回ウソ書いているからそんな心配する必要ないか)。法律は文面はできるだけ解釈の幅が少なくなるようにしていますが、それでも解釈の幅が出てきます。判例で解釈が固まって行くのだと思いますが、著作権に関してはデジタル技術の進展の方が速く、判例が追い付かない場合もあると思います。また、言ったもん勝ちという側面もあるように思います。

また、知的財産権とそれに類する権利には著作権以外にも特許・実用新案、意匠権、肖像権、商標権、不正競争防止法などがあります。著作権的には問題なくとも他の法律にひっかかる場合があります。

これらは、今日の話(自分の権利) には直接関わってきません。なにしろ自分の権利はほとんどエキサイトに与えていますので。

まずエキサイト・サービス利用規約の5.知的財産権の取扱い(2)をみてみましょう。
2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。
■ (財産権としての) 著作権

(財産権としての)著作権は作成した段階で発生します。ブログの場合は記事を公開した時点と考えて良いと思います(非公開に関してはあまり考える必要はないと思っています)。日本では、丸Cマーク、(c)などはつける必要はありません。

こちらの権利に関しての扱いは簡単ですね。ユーザーはエキサイト株式会社に対して、ユーザの著作物を無償で非独占的に使用する権利を許諾しています。「非独占的に」ですから、ユーザが別の形で出版したり映画化権を売る (非独占的ならば) のは問題ありません。
ブログに公開した時点で無料で世の中に提供しているのですから、先に自分の作品集を作られて自分が利益を得る機会が減るのはそれほど問題はないかと思います。ただ、ユーザはその覚悟をもっておく必要があると思います。

問題は、複数の人によって作られた作品、作品集が出版されたりすることですね。具体的には、エキサイトで生まれるかどうかわかりませんが、「電車男」。エキサイトにしてみればこういうものが出来た時にスレッドの (ブログだとコメント欄の並びか) 各参加者の許諾を得る必要がなくなるのが大きなメリットになると思います。ブログだとそういう可能性は少ないと思いますが、トラックバック企画等いっぺんに作品集が作れるようなものは、利用される可能性はあります。ただ私は、ユーザを大事にするエキサイトでは問題になるようなことはしないと思っています。

■ 著作者人格権

これには3つあります。著作権法第十八条−第二十条に規定されている、公表権、氏名表示権、同一性保持権です。これらは人に与えたり売ったりできるものではなく、著作者にずっとついて来る権利です。このため、利用規約では「行使しない」としているのでしょう。

・公表権: まだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
ブログ公開した段階で公表していることになり問題は発生しないと思います。

・氏名表示権: 著作者名として実名若しくは変名を表示するか、著作者名を表示しないこととする権利
ブログ公開した段階で、変名としてのIDを出して公表していることになります。エキサイトしてはこれをID付きで出すかIDなしで出すかの選択を勝手に(一人一人の承諾を得ず)できるということだと思います(実名は別途プライバシーポリシーがあるので考えなくて良いでしょう)。著作権が独占でないのでIDなしで出された場合に自分でIDまたは本名つきで別に出せばよいでしょう。

・同一性保持権: 作物及びその題号の同一性を保持する権利、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない
これは問題ですよね。勝手に書き換えて良いというのですから。ぎりぎり考えて選んだ言葉が変えられたりしたらいやですね。また、それによって原著作者のセンスが疑われる可能性があります。ただ、これに関してもエキサイトはめったなことはしないと信頼しています。一部伏せ字や仮名にしたり一部省略することを想定しているのだと思います。

これらの規定は普通のユーザにはそれほど問題になるものではないと考えています。ただ質の高い「作品」(小説、詩、写真、イラストレーションなど)を公開している人は先に述べたような覚悟が必要です。あとトラックバック企画も。

これ以外の問題点があると気付かれた方はコメントをお願いします。

次回、「他人の権利の保護」の予定です。まとめるのはちょっと面倒かも。

追記 (追加トラックバック)
絵文録ことのはさん: LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
-- 引用したハリーさんの記事でも参照されていますが、網羅的にまとめられている力作。この中でTypePadの利用規定では、ユーザがブログを閉鎖したら著作物の利用権も消滅するようになっていますが、一旦出版したもののそのたびに改版して出さなければならないことになり、運営会社(シックス・アパート)は利用権をもっていてもあぶなくて実質的に使えないことになります。
絵文録ことのはさん: 著作者人格権:何が問題で、どう書くべきか?
-- 著作者人格権に関してより詳細な解説があります。また、利用規約の提案までされています。
あざらしサラダさん: 【ライブドアブログの規約変更について考える】
-- 問題のライブドアのユーザさんです。ライブドアブログの規約は変更のやり方が唐突強引なだけでなく、変更された規約も著作権法を理解していないように見えます。

コメント
 Commented by yamasakki at 2004-11-16 03:54 x
あら、かなりこれヤバイじゃないですか。
マジでやめたほうがええのかもと考えました。

 Commented by yodaway2 at 2004-11-16 09:01 x
これもまた、性善説に立つか性悪説に立つか――の議論になるような気がしてきました。ただ、私も自分で書いた部分はともかく、いただいたコメントやトラックバック(自分のブログにおける一部表示を念頭)について、私自身、どうとらえるべきか迷っていました。ブログオーナーは、スパムなどもあるわけですから、ブログを管理しなければならず、当然にして不当と判断すれば内容削除などを行い得るものと思いますが、それは結局、オーナーの判断によるものとなってしまいそうです。また積極的に、自分のブログを出版しようなどと思った場合、yoshihirouedaさんも言及されていますが、コメントは自分のブログに書きこまれた時点で、自分のブログの著作物に含まれる――と考えてよいのかな、と思いたいですね。つまり、出版などでコメントもいっしょに――までは、まずセーフと。ただ、トラックバックの場合、表示は一部ですので、権利関係とは別問題で、その内容に誤解を与えてしまう場合が多く生まれると思います。難しいですね。めんどうくさいですが、個々に規約をつくって、コメント、トラックバックいただく方に同意を求めるなんてこともできそうですが、自由度が減りそうです。うーmmm。

 Commented by bra-net at 2004-11-16 09:33 x
この規約、読んでもイマイチすっきりしなかったんですが、このポストですっきりしました。ありがとうございます。ユーザーの著作権が保持されるというので、安心しました。

たとえば、こういう場合、どうなるのでしょうね。

記事がexciteで出版されそうになる ⇒ いやだ ⇒ ブログを閉鎖する ⇒ exciteに出版取り消しを要求する ⇒ 結果は?

ま、現実にはあまりないことだと思いますけど(笑

以前よりリンクさせていただいてます。ありがとうございます。↓
http://branet.exblog.jp/i8#d

 Commented by HarryBlog at 2004-11-16 14:22 x
エキサイトには信頼感がありますが、できればココログのような文面にしてくれれば、さらに安心できるのですけどね。
http://info.cocolog-nifty.com/info/2004/11/post_7.html

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:05 x
★yamasakkiさん、やめんといて。僕らファンのために。こういう作品を継続的に生み出せるyamasakkiというタレントをプロモーションする場と考えていただいくとありがたいなー。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:18 x
★yodaway2さん、コメントはコメントした人の著作物で、自分の著作物には含まれません (ここは明らか)。ただ、次には「引用は無断で OK」ということをかく予定ですが、コメントはコメントくれた人の名前と一緒に載せれば (そうしますよね)、引用といって良い、すなわち自分の著作物の中に入れて良いと思います (ここは個人見解)。断定していないのは、コメントを全部含めて良いかということと、引用した部分に対して自分の見解が記載されなくて良いか (コメントに対するコメントを書いていない場合) が明確でないためです。トラックバックは全部載せない方が良いでしょう。必要ならば逆に引用すれば良いと思います。

 Commented by rakurakuonsen at 2004-11-17 01:24 x
yoshihirouedaさん、こんばんは。それから、お心遣いありがとうございました。随分よくなってますが、週末はまた、お医者さんです。
この件は、僕も気になってました。不勉強なので、なおさらなのかもしれません。
続編もじっくり読んで、勉強させていただきますね。自分の「書くスタイル」にとっても重要な問題ですので…
とりあえずは、近況のご報告でした。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:31 x
★bra-netさん、ブログを閉鎖するという状況ですが、規約には「情報等を掲載等した場合...許諾したものとみなします」とありますので、一旦公開した時点で許諾したことになります。閉鎖してもその事実は消えません。まあ、あまりないということは確かだと思いますが。
それから、リンクありがとうございます。私も実はBra-netさんをリンクしていたこともあったのですが、ハードな内容なので (褒め言葉) 疲れちゃって...

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:43 x
★ハリーさん、信頼というのは個人の問題で、「私は信頼しています」と言っているに過ぎません。さらに「今は」という限定もつきます。ですからおっしゃるとおり明確化されていたほうがずっと良いです。
ただ、私は、がんがん出版なり映画化なりしてくれた方がいいと思っています。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 01:56 x
★rakurakuonsenさん、こんばんは。あまり無理をなさらぬよう。
rakurakuonsenさんのブログは、続編で書く予定の「他人の権利の保護」という観点からは全く問題ありません。今のスタイルを維持されればよいと思います、って私は法律家でもコンサルタントでもありませんが。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 02:41 x
★bra-netさん、追記に書きましたが、TypePad/シックス・アパートでは閉鎖されたら利用権も消滅するようですね。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-17 22:15 x
★yodaway2さんに補足コメント。コメントの削除に関して言及していませんでした。
まず、著作権の観点からいうと、不要なコメントは引用しなければ良いし、または必要な部分だけ引用すれば良いと思います。全部含めるより著作権の法の精神にあっています。全部含めなければならないとしたらブログオーナーの著作者人格権が侵害されますよね。
一方、ブログ運営の立場で言えば、無関係なコメントやトラックバックは削除してしまえば良い。SPAMなんか同意を求めずに削除しちゃいますよね。トラックバックも無関係なものやなんらかの関係があっても誘導される読者の期待にそぐわないものは削除すれば良いと思います。まあ運営ルールを決めて掲げておけば親切でしょうけど。それからこういう削除は著作権法上も問題ありません。copy-right (複製を作成する権利) なんですから。

 Commented by yoshihiroueda at 2004-11-18 23:11 x
鍵さんからご指摘頂きました。yodaway2さんへの最初のコメントで
> コメントはコメントした人の著作物で、自分の著作物には含まれません (ここは明らか)。
と書きましたが、コメントが「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるかという点では、もとの記事に対して依存していること (独立な著作物としては成立し得ない)、長さの制限などもあり、そう言いがたいのではないかということです。この点は正しいので、上記私の書いた部分の前半は「コメントは著作物になる場合でもコメントした人の著作物になり」に訂正します。後半部分「自分の著作物には含まれません」とそれ以降の議論 (引用として必要な部分だけ使えば良い) は影響を受けないと思うので訂正しません。
要するに、あまり気にしなくて良いってことです。紹介したければ名前をあげて紹介しても良いし、名前もあげず「~という意見もいただいた」でもよいです (引用と言うより事実の報告レベル)。

2004/06/05

2ch「著作権侵害中」の挑発

ひさしぶりに2chへいったら、トップページに

「著作権侵害中」

なんて、でかでかと書いてある。

リンク先に説明らしきものがある。京都新聞の記事へのリンクと抜粋が示されているのだが、この記事では鳥獣戯画や風神雷神図など文化財が使われるのを「不正使用」、「無断転用」と位置付けている。ただしくは、これらは著作権の切れているものなので、記事自体が完全な誤解に基づいている。

著作権に関しては、どこまでが既存のものでどこからが創作かなど難しい問題が多いのは事実であるが、それ以上に誤解も多い。「盗作」のことを「無断引用」と言ったりしている(引用は、適切に引用元を示しさえすれば、許諾をもとめる必要はない)。また、まちがった範囲の権利を声高に主張する人、それをよく分からずにのんでしまう人がいて、さらに混乱をひろげていると思う。

今後著作権に関しては少しずつとりあげてきたいと思います。
・マンガの引用
・JASRAC
・ディズニー
・パロディ/オマージュ