衆議院議員の選挙期間って思ってたより短いんですね。
出張で投票日に投票に行けないので、不在者投票しないといけないなー。
そいうえば、前回あたりから期日前投票というようにかわったんだっけ。
前回は「期日前投票ができるようになりました」って結構宣伝してたけど、前から不在者投票あったじゃん。
宣伝してるくらいだから不在者投票よりもやりやすくなったのかな。
...
と思いながら、送られてきた投票所入場券を見ていました。
結局市役所へ行く必要があるんですね。まあ不在者投票するつもりだったし、不在者投票も何回かしたことがあるので、それはいいんですが...
注に、「期日前投票を行う時点で満20歳に達していない方は、従来通りの不在者投票になります。」って書いてあってびっくり。制度が置き換わったんじゃなくて、「不在者投票」もまだ残ってるんですね。
総務省に「期日前投票制度の概要・メリット」というページがありました。
○選挙人に対するメリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。
○選挙事務執行に対するメリット
不在者投票の受理不受理の決定、外封筒及び内封筒の開封などの事務作業がなくなることから、事務負担が大幅に軽減されます。
○その他のメリットだそうですよ。
地方選挙に電磁的記録式投票を導入している団体の場合、選挙期日前の投票についても電磁的記録式投票機によって行うことができます。
「投票用紙を直接投票箱に入れること」ってそんなにメリットなのかなー。どうせ市役所まで行かないといけないのだし、行っちゃったら多少の手間はもう関係ないような気がする。それよりも、「投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続」って、不在者投票やった人だけができる特権というか、話の種になると思うぞ。
「期日前投票を行う時点で満20歳に達していない」ってウソついて、不在者投票のほうをやってこようかな。
追記: 行ってきましたよ。というわけであざらしサラダさんにトラックバックです。「満20歳に達していない」ってウソつく度胸はなかったので普通に期日前投票でした。ところで、最高裁判事審判 (すみません正しい名前知らなくて) は、9月4日からなんですね。ただこちらはいつも情報の把握ができず審判もできないんですけどね。
0 件のコメント:
コメントを投稿