先の投稿「考える力と同調圧力と愛国心といじめと企業不祥事と」では、「愛国心」だけでなく、「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」という文言がちゃんとはいっているから、ということで安心する訳にはいなかいことを書きました。資料が今手もとにあるので、メモしておきます。
高橋哲哉: まだ間に合うのなら(1) 戦争に突き進む日本 (DAYS JAPAN 2007/2) には、満州事変は侵略と断定され、国際連盟を脱退することになるのだが、そのときの昭和天皇の名で出された詔書には、
わが国は国際平和の確立を求めてやまざるものであり、国際協力親善を望んでやまぬのである。と書かれていたという。また、愛国心教育のための教師向け解説書「修身科講座」には、この天皇の詔書を掲げて、
第一に、自他国家国民の互の権限を尊重愛護し、第二に自他国民の文化の理解尊敬に務めて互の意志の疎通をはかり、第三に民族的人種的偏見に陥らず、第四に経済的の共存共栄をはからねばならぬと書いてあったという。高橋は、これは、新・教育基本法と同じだと言っている。すなわち、新・教育基本法の「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」という断り書きは、何の意味ももたないものにすることができることを指摘しているのだ。今だって戦争は国際平和の名の下に行われている。
高橋は、法律は作成する際にはあまり厳格にせず、解釈の幅をもたせるほうが為政者、官僚にとって望ましいという。国旗国歌法も、国会審議中には「教育現場で強制することはない」と答弁されていたのに、実際は厳しい締め付けが行われている。
私も共謀罪の時には、「政府答弁を全部法律内に明記させろ」と書いた。法律に何ができて何ができないかを書くことは重要なことなのだ。
このことは、別のコンテキストでも指摘されている。
よびかけ:自転車を歩道に閉じこめる道路交通法改正に反対のパブリックコメントを (松浦晋也のL/D 2007.01.27)
道路交通法改正では、
1. 子どもや高齢者、買い物目的などでの利用の場合
2. 交通量が多く車道が著しく危険な場合
の二つの場合に限り、歩道での自転車通行を認めるという方向の改正案が検討されている。
以下の引用は、松浦が引用している疋田智の「週刊 自転車ツーキニスト」からの引用 (つまり孫引きね)。
一見、自転車のために必要な措置だから、と、勘違いされがちな本条項だが、その「特に危険」という判断は、誰が行うのか、そして、その「特に危険」は、どこまで解釈が可能なのか。そこの部分があえて無視されている。だが、その判断の主体が警察当局になるであろうことは、火を見るより明らかだ。警察が法律を自分の都合の良いように解釈するのは、オウム信者がカッターナイフを持っていただけで銃刀法違反で逮捕されたことで現実味を持って知った。このときは相手がオウムだったら世論も受入れたが、そのときに感じた恐怖を忘れてはならない。
また、その書き方において、「特に危険な場合の措置」は、あくまで「例外的措置」のように見えるのだが、それが「例外」である保証はまったくない。
いや、この「例外」は、必ず「将来の標準」になるために用意されていると見た方が妥当だ。
何しろ、警察は、こと自転車に関しては、「例外」を、実質的な「標準」に、「標準」を実質的な「禁止条項」にしてきた、大きな実績があるのだ。
1978年の悪夢を思い出してみれば分かるだろう
悪名高い道路交通法第63条は「自転車は原則的には、車道の左側を通行するべきもの、しかし、指定された『自歩道』だけは歩道通行可」と定めている。
つまり、自転車の歩道通行はあくまで「指定された歩道だけの例外的措置」だったのだ。ところが、その結果、78年以降、この国において実際には何が起きただろうか。
日本のあらゆる歩道が、自転車で溢れ、歩道の状況は絶望的な混沌状況に陥ってしまったのは、誰が見ても明らかなとおりだ。
教育基本法の改正前に、一部の人が警鐘を鳴らしていたのは知っていたのだが、問題の大きさに気づかずそのまま通過させてしまったのは悔やまれる。
今後は「私は国を愛しているからこそ、あなたの意見を批判する」という立場を堅持していく必要があると思うのだ。